「さつま地鶏」は登録商標
突然ですが、皆さんは、「さつま地鶏」は鹿児島県が権利を所有する登録商標だと御存知でしょうか?
登録商標は、権利を所有する組織(人)の許可なく使用することはできません。
このため、「さつま地鶏」を使用できるのは、鹿児島県から許可をもらったものだけが使用可能なのです。
さつま地鶏の定義は後ほど述べますが、「さつま地鶏」を使用できるのは、鹿児島県地鶏振興協議会に加盟している生産者が供給する地鶏だけです。
もちろん、福原農場は鹿児島県地鶏振興協議会会員の生産者です。
鹿児島県で生産されている地鶏が全てさつま地鶏とは限らないことを御理解下さい。
「さつま地鶏」とは
さつま地鶏とは、鹿児島県の畜産試験場が平成2年から10年もの歳月をかけて開発した地鶏です。
さつま地鶏の定義は、天然記念物である「薩摩鶏」の雄と在来種であるロードアイランドレッドの雌を掛け合わせて第一世代を誕生させ、そこからさらに交配・選抜を繰り返して作出した固定種です。
生産者が丹精込めて育て上げた地鶏です。
さつま地鶏は脂肪分が少なく、旨味成分であるアミノ酸が豊富で大変味わい深いのが特長です。
皆様には、是非とも本物の「さつま地鶏」を味わっていただきたいと思います。